廃車@廃車手続き
不要になったあなたの愛車を高価買取します。

廃車手続き


廃車(抹消)すると、抹消登録の種類に関わらず、抹消登録をした自動車を日本の公道で走らせることはできません。
廃車をする車をどうするか決めて所定の手続きにて廃車手続きをします。廃車の種類によって手続き方法が違いますので注意しましょう。

★自動車を解体(スクラップ)してもう二度と乗らない、完全に廃車にする場合は⇒永久抹消登録(返納届け)の手続き方法

★一時的に愛車を使用しなくなるが、将来また乗る可能性があったり、売買する可能性がある場合は⇒一時抹消登録の手続き方法

★愛車を海外へ輸出する場合は⇒輸出抹消登録の手続方法となります。

手続きをする前に廃車買取業者さんへ相談するといいでしょう。廃車だと思っていた車が思った以上の高値で買取してくれる事もあるようです。

廃車@廃車手続き

自動車の解体は解体屋で行います。

自動車解体業者で解体証明書を手に入れる
自動車を永久抹消登録する場合は、車を解体する必要があります。

自動車の解体は、自動車リサイクル法の許可を取得している解体業者さんで自動車を解体すると「解体証明書」を発行してもらえます。

解体証明書は、発行まで少々時間がかかるかもしれないので、予め聞いておくと、自分で陸運局で自動車の廃車手続きを行う場合予定を組みやすいでしょう。

後、自動車のナンバープレートを自動車の廃車手続きを陸運局で行う際に返却する必要があるので、自動車の解体屋さんで、ナンバープレートを外して(前後)自動車の廃車手続きに行くまで大事に保管しておきましょう。

自動車の解体業者で自動車の廃車手続きを代行してくれる所もありますが、一定の手数料がかかります。

自動車解体業者は、近所、知り合いにでも聞いて探すのが一番いいでしょう。

廃車手続きマニュアルより引用

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自動車の廃車手続きを行い、自動車税(毎年4月1日に所有者か使用者に対して課税される地方税)の残存期間がある場合には、自動車税の還付を受ける事ができます。

以下に書き記すのは普通車の場合で、軽自動車には自動車税の還付はありません。3月の年度末付近で廃車の予定がある方は4月に入って廃車の手続きを行うと課税されてしまい、廃車してももどって来ないという事になります。


通常の自動車の譲渡、つまり下取りに出したり個人売買によって譲渡した場合には自動車税の還付はありませんが、廃車の場合には還付の対象になりますから、忘れずに申請しましょう。ただし、3月に廃車を行っても還付はありません。

自動車税がもどってくる期間は、廃車手続きを行った翌月より3月の年度末までの期間分です。月割りで計算された分が還付されます。

ここで気をつけておかければならないのは、3月の年度末です。自動車税は4月1日の時点で登録されている自動車に課税されるものです。ですので、4月1日に廃車手続きを行っても、一旦1年分の自動車税が課税されてしまう事になってしまいます。

4月1日に廃車手続きを行ったとしたら、通例の如く5月〜6月にかけて納付書が郵送されてきますが、こちらは払わずに、7月前後に送付されてくるひと月分の税金を支払うようにしてください。

とはいってもなんとも面倒ですし、ひと月分の税金は損してしまうわけですので、3月〜4月にかけて廃車手続きをするのであれば、なるべく3月中に行う事をおすすめします。(特に軽自動車)

還付の申請は、「自動車税申告用紙」に必要事項を記入して自動車税事務所で行います。

この申請を行う事により翌年度からの自動車税が課税されなくなるので、必ず行っておかなければなりません。

また、自動車税が未納であった場合にも廃車の手続き自体は可能です。しかし、自動車を廃車したからといって自動車税が免除になるというわけではありません。

万一、自動車税を未納にしていた場合には、約2ヵ月前後あとに再計算された納付書が送付されます。

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所有権を解除して廃車手続きをするには

自動車の所有権が他人のものでは廃車手続きは行えません。
自動車の所有権が誰の物でになっているかは、車検証を見てみるとわかります。

車検証の所有者欄(所有者の氏名又は名称)の名前が、廃車手続きをする「あなた」の名前でないと自動車の廃車手続きは行えません。

多くの場合は、自動車の購入時にローン等で車を購入した場合に、所有者の名前が販売店の名前になっている、もしくはローン会社の名前になっている場合があります。

その場合、車検証に書かれている所有者の欄にある連絡先に問い合わせ「車を廃車するために所有権の解除をしたいので必要書類を送ってくれ」と連絡すると送ってもらえます。

ローンが残っている場合などは、自動車の所有権は解除できません
自動車ローンが残っている場合は、自動車の所有権は解除できません。

というか、所有権解除はしてくれません。

ローンが残っている場合は、まだ廃車手続きを行おうとしている車の所有者がローン会社であったり、車の販売会社の物であるからです。

自動車ローン等が残っている場合は、一括で自動車ローンを完済するか、支払い終わってから自動車の廃車手続きを行うことになります。

もし、ローンが支払い終わるまで、廃車手続きを待てない等の場合はローン会社さんに連絡し事情を説明(事故で車が全損した等)し、今後もローンは支払う意思を伝えれば、ひょっとしたら所有権解除に応じてくれるかもしれないので連絡してみてください。

また、車を買取業者さん等に売却することで、車のローンの残債処理をスムーズに行ってもらう事も可能です。

★自動車の所有権解除を連絡して送られてくる書類
自動車の所有権解除の方法は、旧所有者の「車の販売会社・ローン会社」により、自動車の所有権解除を行う「手続き上の書類等」が必要であったり、なかったりする場合が有るかもしれないので、「自動車の所有権解除」を連絡した時によく聞く必要があります。

譲渡証明書
旧所有者(車の販売会社・ローン会社等)の実印が押された物。

委任状
旧所有者(車の販売会社・ローン会社等)の実印が押された物。

印鑑証明書
旧所有者(車の販売会社・ローン会社等)の印鑑証明書。

以上が元所有者から送られてくる書類です。

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ローン中の廃車手続き

ローンが残っているけれども、自動車の廃車手続きを行う必要が有る場合、自動車ローンが残っていると所有権解除はできません。

ただ、事故等で車が全損もしくは、動かないなどの場合などは、使用していない車を処分したいケースが考えられます。

家に動かない車があっても、それだけで自動車税は毎年送られてきます。

そういう場合は、自動車税の支払いを止めることは可能です。

自動車を解体屋さんで解体処分し、「解体証明書」を入手します。

その解体証明書を持って、陸運局にて手続きを行う事によって、手続きを行った翌月から、年度末(3月)までの自動車税が戻ってきて、翌年度からの自動車税の納付書が送られてくる事はなくなります。

必要書類等は以下の通りです。

車検証
認印
解体証明書
その後、自動車ローンを完済し終わったら通常通り、自動車の所有権を解除して自動車の廃車手続きを行うことができます。

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車を廃車しようと考えているのに、自動車の廃車手続きを行わない場合、デメリットの方が大きいです。

考えられるデメリットとして、自動車の廃車手続きを完了しないと、毎年何も言わなくてもきっちり送られてくる自動車税の納付書が容赦なく送られていきます。

乗ってもいない車に対しても自動車税はお構いなく送られてきます。

未納の自動車税が有る場合は、自動車の廃車手続きを行う際に支払わないといけないので、廃車手続きは早目にしておいたほうが無難です。

自動車の廃車手続きを、早めに行うと自動車税を納付した年度内に自動車の廃車手続きを行った場合は、月割りで返還されるというメリットもあります。

ただし、軽自動車を廃車した場合の軽自動車税は、年額払いなので年度途中に自動車の廃車手続きをしても自動車税の払い戻しは行われません。

更に、自動車の廃車手続きの場合、自賠責保険の有効期限が残っていれば、その残存期間に応じて自賠責保険料が戻ってくるので、自動車の廃車手続きを行ったならば、早々に自賠責保険の解約手続きも行った方が良いかと思われます。

・自動車の廃車手続きを年度内に行った場合は、自動車税が返還される。
・自動車の廃車手続きを行った場合、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けられる
・軽自動車の廃車手続きの場合は自動車税は返還されない。
・自動車の廃車手続きを行った場合、自賠責保険の有効期限が残っている場合は、残存期間に応じて自賠責保険料が戻ってくる。

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自動車の廃車手続きの陸運局での手続き手順ですが

まず廃車手続きに必要な書類を集める
あらかじめ、自動車の廃車手続きに必要な書類・物が揃ったならば、次は実際に自動車の廃車手続きを行いに陸運局へ向かいます。

陸運局へまず到着したならば、まず陸運局で集める自動車の廃車手続きに必要な書類を集めます。

陸運局で集める自動車の廃車手続きに必要な書類は以下の通りです。

抹消登録申請書(OCR第3号様式)
手数料納付書
いずれの書類も、陸運局の用紙販売所にて入手可能です。

ナンバープレートを返却
自動車を解体した時に、解体屋さんから渡された自分のナンバープレートを返却します。

返却をすると、手数料納付書にナンバーを返却したという証明の確認印を押してもらえます。

自動車の廃車手続きに必要な書類を提出
自動車の廃車手続きに必要な書類に記入が済んだならば、窓口に自動車の廃車手続きに必要な書類一式を窓口に提出しましょう。

提出後、しばらくすると呼ばれて、「抹消登録証明書」といる書面が渡され自動車の廃車手続きは終わりです。

自動車の廃車手続きが、一時抹消登録の場合、再度車を登録する際に、この抹消登録証明書が必要になるので、大切に保管しておく必要があります。

自動車税の抹消申告を行います。
自動車の廃車手続きが完了したならば、陸運局の同じ敷地内にある自動車税事務所で自動車税の抹消申告を行います。

自動車税申告事務所にて、自動車税申告用紙を入手し必要な事項を記入します。

この自動車税の抹消申告を行う事によって、自動車の廃車手続きを行った翌年度からの廃車した車に対する自動車税の納付書が送られてこないようになります。

また、自動車の廃車手続きを行った、翌月から、年度末(3月)までの自動車税が月割りで返還されます。

廃車手続きマニュアルより

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自動車の廃車手続きを行う前に車の所有権を確認
自動車の廃車手続きを行う場合、一応確認してもらいたいのですが、車の所有権が誰にあるかです。

よくあるパターンとして、車をローンなどで購入し所有権が車屋さんや、ローン会社のままになっている場合があります。

車の所有権が他人にある場合、そのままでは自動車の廃車手続きを行うことはできないので所有者(車屋さん等)に連絡し、所有権を解除する必要があります。

「誰が所有者なのか?」の確認は、車検証の所有者欄を確認すればわかります。

自動車の所有者が自分の名前であるならば、そのまま自動車の廃車手続きを行う事ができます。

廃車手続きマニュアルより

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廃車手続きに必要な書類ですが

印鑑証明書
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が自動車の廃車手続きには必要です。

印鑑
本人(所有者)が自動車の廃車手続きを行う際には、実印が必要です。

ナンバープレート
自動車の廃車手続きの際に、ナンバープレートの返却をしなければならないので前後2枚のナンバープレートが必要です。

通常、自動車の廃車手続きを自分で行う場合、自動車を解体した時に自動車解体業者に取り外してもらって自分で自動車の廃車手続きまで保管しておきます。

車検証(自動車検査証)
自動車の廃車手続きには、車検証が必要です。

住民票
車検証に記載されている所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合は、住民票等の住所を証明する書類が必要です。

委任状
代理人に自動車の廃車手続きを頼む場合に必要になります。

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自動車を相続する場合に必要な書類・物

自動車の所有者が死亡した場合、車を廃車処分または誰かに譲渡する場合でも、まず自動車を相続する手続きを行います。

自動車の相続手続きには以下の書類・物が必要になります。

遺産分割協議書
戸籍謄本
印鑑証明書
住民票
遺産分割協議書
遺産分割協議書に関しては、特に書式等は決められていない様なので、自分でワープロ等で必要事項さえ書き込まれていればOKのようです。

とは言え、遺産分割協議書なんて書類は、あまりなんだかよくわからないので、見本とダウンロードができるページへのリンクを以下で紹介します。

http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu/isanbunkatsu.pdf

戸籍謄本
被相続人(死亡した所有者)と相続人の全員が確認できる物

印鑑証明書
自動車を相続する権利がある人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の物)

住民票
相続人に、未成年がいる場合、未成年の住民票。

その他に必要になる書類
相続した自動車を廃車手続きする場合は上記の書類と自動車の廃車手続きに必要な書類を揃えて、陸運局で自動車の廃車手続きを行います。

自動車廃車手続きの必要書類・物
相続した車をその親族が引き続き乗る場合または、他人に譲渡する場合などは、上記の書類に車の名義変更に必要な書類を加えて陸運局で手続きを行います。

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一時抹消登録」は一時的に自動車の使用を中止する登録です。
手続きのために必要となる書類は以下の通りです。

●普通車の場合

車検証
ナンバープレート2枚
・車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書
※車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要です
※車検証と印鑑登録証明書の苗字が異なる場合は戸籍謄本等苗字変更の履歴が確認できる書類が必要です

[代理人が陸運支局へいく場合]
委任状(委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)

●軽自動車の場合

車検証
ナンバープレート2枚
・車検証に記載されている所有者・使用者の認印

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輸出抹消仮登録申請の条件は
◆大型特殊自動車、被けん引自動車には適用しません。
◆輸出予定日の6ヶ月前から申請することができます。

輸出抹消仮登録申請に必要な書類
1.印鑑証明書(所有者のもので発行日から3ヶ月以内のもの)

2.所有者の印鑑等
ア)所有者本人が申請するとき
申請書への印鑑証明書の印鑑(実印)の押印
イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
所有者の実印を押印した委任状

3.所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合
自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる証明書
(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、又は商業登記簿謄本等)

4.輸出の予定日
申請書への記載が必要となります。

5.自動車検査証

6.ナンバープレート(2枚)

7.申請書(第3号様式の2)

8.手数料納付書

注:輸出抹消仮登録証明書の所有者と輸出者が異なる場合は税関での手続きができません。

注: 輸出予定日を経過した場合又は輸出をとりやめた場合は、15日以内に輸出抹消仮登録証明書の返納をしなければなりません。

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自動車の廃車手続きは、「車がボロくなって処分したい」、「乗っていない自動車がホッたらかしになったままなので廃車したい」、「事故を起こして、その車の廃車手続きをしたい」など、いろいろな理由で自動車の廃車手続きを行うかと思われます。

ただ、一言で言うと、自動車の処分を行おうとしているのに、もたもた自動車の廃車手続きを怠っていると何一つ良いことはありません。

自動車の廃車手続きをもたもたしていると、毎年送られてくる自動車税が容赦なく永遠と送られてくることになります。

年度内に自動車の廃車手続きを行った場合は、月割りで自動車税が返還されます(自動車の廃車手続きを行った翌月から年度末が返還されます)。

ただし、軽自動車の場合の軽自動車税は、年額払いなので年度途中に自動車の廃車手続きをしても自動車税の払い戻しは行われません。

また、自動車の廃車手続きの場合、自賠責保険の有効期限が残っていれば、その残存期間に応じて自賠責保険料が戻ってくるので、自動車の廃車手続きを行ったならば、早々に自賠責保険の解約手続きをおこなった方が良いかと思われます。

「廃車手続きのすすめっ」より引用

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リサイクル料金とは、自動車リサイクル法が2005年1月1日に施行された事によって発生するようになった料金です。自動車のスクラップに伴って発生するシュレッダーダスト(ゴミ)、エアバックやエアコンのフロンガスを破壊するために必要となる費用です。

リサイクル料金は自動車の所有者(ユーザー)が新車の購入時、車検時、廃車時に負担するというシステムになっています。

車の解体からでるゴミなどを処理するために必要な料金ですので、実際には廃車する時点で必要となる料金なのですが、リサイクル料金は預かり(預託)という形で先払いになっています。

リサイクル法の施工が2005年1月1日ですから、それ以降に販売された新車は、リサイクル料金は既に預託されているという事になります。

それ以前に購入した自動車の場合には車検時に預託しますが、車検を受けずに廃車に至った場合でも支払う必要があります。

既にリサイクル料金を預託した自動車を途中で譲渡する時には、次のユーザーから相当額のリサイクル料金を受け取る権利がありますから、おぼえておくとよいと思います。

また、自動車の廃車を行うつもりで解体業者などに依頼した場合、自動車によってはスクラップにならず海外へと輸出されるケースもあります。その場合でもリサイクル料金は返還してもらえます。

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永久抹消登録は引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てからでないと手続きできません。

●普通車の場合
《一時抹消登録を行わず永久抹消の手続きをする場合》
必要書類は一時抹消登録手続きと同様ですが、代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。

《一時抹消登録後、解体届の手続きをする場合》
一時抹消登録後、自動車を解体処理した場合、引取り業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てから「解体届」をする必要があります。

手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
・一時抹消登録証明書(原本)
代理人が申請に行く場合、解体届出用の委任状が別途必要になります。

●軽自動車の場合
必要書類は一時抹消登録手続きと同様ですが、代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。

ワンポイント
一度で永久抹消登録をする場合、もしくは重量税還付を伴わない解体届出をする場合、何も書類が発行されません。登録内容を確認したい時(“きちんと永久抹消されたか”、“きちんと解体届出がされたか”)には「登録事項等証明書」を取ることにより確認することができます。手数料は300円です。

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