廃車手続き
自動車の廃車手続きを行い、自動車税(毎年4月1日に所有者か使用者に対して課税される地方税)の残存期間がある場合には、自動車税の還付を受ける事ができます。
以下に書き記すのは普通車の場合で、軽自動車には自動車税の還付はありません。3月の年度末付近で廃車の予定がある方は4月に入って廃車の手続きを行うと課税されてしまい、廃車してももどって来ないという事になります。
通常の自動車の譲渡、つまり下取りに出したり個人売買によって譲渡した場合には自動車税の還付はありませんが、廃車の場合には還付の対象になりますから、忘れずに申請しましょう。ただし、3月に廃車を行っても還付はありません。
自動車税がもどってくる期間は、廃車手続きを行った翌月より3月の年度末までの期間分です。月割りで計算された分が還付されます。
ここで気をつけておかければならないのは、3月の年度末です。自動車税は4月1日の時点で登録されている自動車に課税されるものです。ですので、4月1日に廃車手続きを行っても、一旦1年分の自動車税が課税されてしまう事になってしまいます。
4月1日に廃車手続きを行ったとしたら、通例の如く5月〜6月にかけて納付書が郵送されてきますが、こちらは払わずに、7月前後に送付されてくるひと月分の税金を支払うようにしてください。
とはいってもなんとも面倒ですし、ひと月分の税金は損してしまうわけですので、3月〜4月にかけて廃車手続きをするのであれば、なるべく3月中に行う事をおすすめします。(特に軽自動車)
還付の申請は、「自動車税申告用紙」に必要事項を記入して自動車税事務所で行います。
この申請を行う事により翌年度からの自動車税が課税されなくなるので、必ず行っておかなければなりません。
また、自動車税が未納であった場合にも廃車の手続き自体は可能です。しかし、自動車を廃車したからといって自動車税が免除になるというわけではありません。
万一、自動車税を未納にしていた場合には、約2ヵ月前後あとに再計算された納付書が送付されます。
廃車@廃車手続き
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